防火管理者

蓼沼です。

防火管理者とは、消防法で、一定の要件を満たす建物において、「選任と所轄の消防署への届出」

が義務付けられた国家資格者のことです。

複数のテナントが入居するテナントビル等で、テナントの業種や、建物規模等によっては、各テナント

(1テナント)につき各々、1人の防火管理者が必要となります。

テナント内に防火管理者の有資格者がいない場合は、(指定講座を受けて)資格取得して貰わなければなりません。

弊社で管理している建物でも、上記に該当する建物があり、管理会社として対応を行っております。

消防法は、なかなか難しく、理解するのは簡単ではありません。

ただ建物管理を行う者として(不動産業者としても)、質問を受けることも多いので、

何か問題が発生しないように、しっかりと勉強して対応を行いたいと思います。

 

 

 

 

 

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